デザイン制作物とは、広告ウェブサイト、ロゴ、パンフレット、イラスト、写真、映像アプリケーションなど視覚的な要素を含むクリエイティブなコンテンツのことです。
著作権法に基づく著作権が存在し、制作者の様々な権利を保護しています。
ここでは、デザイン制作物の著作権の基本的な知識と商用利用時の注意点について知ることができます。
著作権の基本
著作権は、制作者に対してその作品を保護し、
他人が無断で使用複製することを禁止する法的な権利です。
デザイン著作権とは
デザイン制作物は、制作物が具体的な形に現れた瞬間から自動的に著作権が発生します。
これらの制作物は、創造的な労力を必要とし、独特の個性を持つものです。
著作権の保護対象は、アイディアやコンセプトではなく具体的な表現がなされたものになります。
例えばデザインのスケッチ、デザインソフトで作成したグラフィックなどが具体的な表現に該当します。
デザイン著作権の所有者
デザイン著作権の所有者は、デザインを制作した個人や企業(会社)です。
企業(会社)の場合、直接制作した従業員ではなく企業(会社)が著作者となります。
著作権自体は譲渡可能であり、著作者から他の人や企業(会社)に譲渡することができます。
商用利用に関する重要なポイントは、著作権の譲渡がどのように行われるかです。
デザイン著作権の権利は一定の保護期間が決められています。
日本では、著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を制作した時点から著作者の死後70年を経過するまでと定められています。
この期間中、デザイン著作権の所有者は、そのデザインに対する独占的な権利を行使できます。
パブリックドメインとは
パブリックドメインとは、原著者の死後70年を経過した、または著作者が著作権を放棄している作品で著作権が消滅しているものです。
誰でも自由に利用できる状態にあるものではありますが、利用規約が定められている場合もあるので確認が必要です。
パブリックドメイン作品の利用時に注意すべきことは、パブリックドメイン化された作品であっても「著作者人格権」が存在することです。
「著作者人格権」は「著作権」の一部で、没後であっても著作者の名誉を傷つけたりするような行為は認められません。
悪意をもって修正したりアダルトサイトの広告に利用をしてはいけないのです。
著作者人格権とは
著作者の人格的・精神的利益を保護するための権利です。
著作者の著作物に対する感情、思想、情熱や著作者の名誉を守るためのものです。
譲渡や相続の対象にはならないため、著作者人格権は著作者に残ります。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとはインターネット時代に新しくできた著作権ルールです。
最低限の条件(たとえば、署名の記載など)を守れば、使用が自由です。
著作権の侵害行為
著作権侵害とは、他人の制作物を著作権者の許可を得ずに無断で利用することです。
著作権侵害は、民事上は差し止め請求や損害賠償請求の対象となります。
故意の場合、刑事上で刑罰の対象となる場合もありえます。
刑罰は10年以下の懲役あるいは1000万円以下の罰金(またはその両方)です。
他人の著作物を無断でコピーしたり、ネット上にアップロードすること、修正を加えること、他人の制作物と類似の制作物を作ることをしてはいけません。
著作権侵害にならず、自由に使える場合は以下の通りです。
- 思想や感情が付随していないため、著作物ではなかった場合
- 著作物であっても保護期間が切れている等、著作権がない場合
- 権利者から利用の許可を得ている場合
- 権利を譲り受けている場合
- 許可を得ることなく利用できる著作物であった場合
商用利用とは
商用利用とは、著作物を使って直接・間接に関係なく財産上・金銭上の利益を得るための活動に利用することです。
例えば、あるデザインをマグカップにプリントして販売する場合があてはまります。
また、企業(会社)が名刺にデザイン著作物を使うことは商用利用です。
個人や非営利団体が、収入を得ることを目的としない利用は商用利用ではありません。
商用利用をする場合、著作権侵害とならないようにルールを守り、著作権所有者から許可を得る必要があります。
また、学校で授業の資料として使用する場合などは、商用利用とならない場合もあります。
一方、フリー素材のサイトであっても、利用規約に「商用利用不可」と書かれていれば商用利用できません。
フリー素材でも、利用規約を確認するなり、提供元のWEBサイトの運営会社に問い合わせることも必要でしょう。
著作権の譲渡契約とライセンス契約の種類
日本の場合、著作権の保護期間は、原則著作者が著作物を制作した時から著作者の死後70年を経過するまでです。
この期間に著作物を使用したければ、「譲渡契約」もしくは「ライセンス契約」を結ぶことになります。
契約を結ぶにあたり、著作物をどのように利用するのか条件を決めておく必要があります。
その使い方によって譲渡契約にするか、ライセンス契約にするかを選びます。
著作権譲渡契約
「譲渡契約」とは、制作者(著作権者)は制作物の著作権を完全に利用者に譲渡し、その代わりに一定の報酬を受け取る契約です。
利用者は制作物に対する完全な権利を持ち、自由に使用できますが、制作者はその後の利用に対して権利を行使できません。
しかし、著作者の「著作者人格権」が著作者に残り続けるため、名誉を傷つけたりするような使い方などはできません。
ただ、契約書に「著作者人格権を行使しない」という契約条項を取り入れた場合は、納品された著作物を修正等も含めて自由に使えるようになります。
ライセンス契約とは
著作権の所有者(著作権者)が制作物の利用を他者に許可する契約を「ライセンス契約」と言います。
制作物を利用するものは、期間や用途など、決められた条件の範囲内で制作物を利用することができるようになります。
その対価として著作権者に「使用料」を支払います。
・ライセンス契約のメリット
著作権の所有者は著作物などの使用を他社に許可することにより、ライセンス料として収入を得られることがメリットです。
利用者は自社ブランドの人気が上がり、新規顧客がつかめれば利益が上がる可能性があります。
・ライセンス契約のデメリット
利用者が商品を企画する際にその都度確認をしなくてはいけないことや、ライセンスの対象物に対して在庫確認や調整を行うのに時間がかかることが挙げられます。
ライセンス契約を締結するときの注意点
いざ、ライセンス契約を締結しようというときには、以下の3点について注意が必要です。
- 誰が契約の相手方になるのか
- ライセンス契約の利用条件を詳細にする
- 表明保証
ライセンス契約を締結する場合の著作権者
著作権は譲渡可能なものなので、著作者=著作権所有者ではない場合もあります。
譲渡された著作権所有者がだれか確かめることも必要です。
譲渡されていなくとも、だれとライセンス契約を結ぶ相手方になるのか、戸惑う場合があります。
以下に3つの例を挙げます。
・二次著作物(原作がある場合)
原作(原著作物)があり、それをアニメ化している場合など「二次的著作物」が作成されている作品の場合、この二次的著作物の著作権者と原著作物の権利を持つ著作権者の2者から許可をもらわなければいけません。
・共同で作成された著作物の場合
共同著作物は全員の合意がなければ利用許可を出すことができません。全員が相手方となります。
・職務著作の場合
「職務著作」とは、一定の条件のもとで、従業員が作成した著作物の著作権の所有者が企業(会社)になることをいいます。企業(会社)が相手方となります。
ライセンス契約の条件
デザイン著作権のライセンス契約には、一般的に、許諾料、利用する期間、利用の方法、利用する範囲、利用する地域などを利用する目的に合わせて条件をすり合わせなくてはいけません。
表明保証とは
著作権のライセンス契約における表明保証は、著作権所有者が利用者に対して、著作物が特定の条件を満たしていることを保証するものです。
表明保証には、提供された著作物が著作権侵害をしていないこと、または特定の品質基準を満たしていることなどが含まれます。
まとめ
著作権を侵害することなく安心して商用利用するためには、詳細な契約書を取り交わすことが必須です。
著作物を利用する契約を締結する際には、しっかりと使用目的、使用条件、想定されるリスクを見きわめ条文に盛り込むことです。
また、意図していなくとも著作権の侵害者になってしまうこともあります。
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